2016.06.07 Tuesday | category : 雑談
昨日のニュースですが、舛添要一東京都知事が、「第三者」として依頼した弁護士2名の
調査報告が昨日発表され、批判が噴出しているようです。
舛添氏疑惑調査、これで「第三者の厳しい目」?(j-castニュース)
ニュースの中には、調査の依頼を受けた弁護士2名を直接批判しているものもありますが、
個人的には2週間しか期間がなく、かつ「法的専門家」ではあっても民意の中で形成される
「妥当性(適切性)」を語ることが専門ではない弁護士が、「違法性」だけでなく「妥当性」も含めて
意見を述べていたことは、限界があり、弁護士に対する批判は酷であると思ってます。
ただ、この舛添さんの調査に関するニュースの中で常々気になるのは
第三者(弁護士)の調査報告
という表現そのものです。
弁護士は依頼を受けた場合、「依頼者の代理人」として事件を受けます。
例えば、「こじれた夫婦関係を修復したい」という依頼を夫から受けたとしても、
弁護士は「夫と妻を仲裁する第三者」として事件は受任しません。
この場合あくまで「夫の代理人」として事件を受任します。
そして受任した事件は「依頼者の最大の利益」になるように職務を遂行することになります。
つまり何を言いたいかというと、
今回の調査に入った弁護士は
舛添知事の依頼を受けた「代理人」であり「第三者」ではない
代理人である以上、特別な取り決めを当事者間でしない限り、
弁護士は舛添知事の不利益になる行為(調査報告)をすることが
原則できない
ということです。
今回の調査報告は、そもそも「舛添知事自身」の報告に過ぎないと
評価されても致し方ありません。
この調査報告に正当性(第三者による調査報告であること)を持たせようとするならば、
少なくとも舛添知事は自ら弁護士との間の契約内容(通常の委任契約なのか、依頼者である舛添知事の
不利益な事項も積極的に調査・報告をすることができることを知事が認めることを含む特約があるのか)を
明らかにすべきです。
※弁護士は依頼者との関係で守秘義務がありますので、契約内容を第三者に明らかにすることはできません。
ただ、今回の問題はそもそも政治資金規正法そのものの問題でもあります。舛添知事が不適切な政治資金の使用
であっても続投を表明している以上、これ以上の彼の責任追及には限界があると思います。
次回の選挙で、東京都民が投票という形で、その是非を突きつけるしかないと思います。
調査報告が昨日発表され、批判が噴出しているようです。
舛添氏疑惑調査、これで「第三者の厳しい目」?(j-castニュース)
ニュースの中には、調査の依頼を受けた弁護士2名を直接批判しているものもありますが、
個人的には2週間しか期間がなく、かつ「法的専門家」ではあっても民意の中で形成される
「妥当性(適切性)」を語ることが専門ではない弁護士が、「違法性」だけでなく「妥当性」も含めて
意見を述べていたことは、限界があり、弁護士に対する批判は酷であると思ってます。
ただ、この舛添さんの調査に関するニュースの中で常々気になるのは
第三者(弁護士)の調査報告
という表現そのものです。
弁護士は依頼を受けた場合、「依頼者の代理人」として事件を受けます。
例えば、「こじれた夫婦関係を修復したい」という依頼を夫から受けたとしても、
弁護士は「夫と妻を仲裁する第三者」として事件は受任しません。
この場合あくまで「夫の代理人」として事件を受任します。
そして受任した事件は「依頼者の最大の利益」になるように職務を遂行することになります。
つまり何を言いたいかというと、
今回の調査に入った弁護士は
舛添知事の依頼を受けた「代理人」であり「第三者」ではない
代理人である以上、特別な取り決めを当事者間でしない限り、
弁護士は舛添知事の不利益になる行為(調査報告)をすることが
原則できない
ということです。
今回の調査報告は、そもそも「舛添知事自身」の報告に過ぎないと
評価されても致し方ありません。
この調査報告に正当性(第三者による調査報告であること)を持たせようとするならば、
少なくとも舛添知事は自ら弁護士との間の契約内容(通常の委任契約なのか、依頼者である舛添知事の
不利益な事項も積極的に調査・報告をすることができることを知事が認めることを含む特約があるのか)を
明らかにすべきです。
※弁護士は依頼者との関係で守秘義務がありますので、契約内容を第三者に明らかにすることはできません。
ただ、今回の問題はそもそも政治資金規正法そのものの問題でもあります。舛添知事が不適切な政治資金の使用
であっても続投を表明している以上、これ以上の彼の責任追及には限界があると思います。
次回の選挙で、東京都民が投票という形で、その是非を突きつけるしかないと思います。