交通事故に強い広島の弁護士の徒然日記

衆議院はどのような場合に解散になるのか?

昨日、安倍内閣総理大臣から、9月28日の衆議院解散となり、10月22日に投開票と

なることが発表されました。

 

党内の議論もないのに…解散の大義、疑問の声は与党内にも(朝日新聞デジタル

 

今回の衆議院選挙は、既に多くの疑問が出ている通り、

 

「何で解散なの?」

「何で今選挙をやるの?」

 

という声が多いのが事実です。

 

では、そもそも、どの様な場合に衆議院は解散になるのでしょうか?

 

衆議院が解散となる条件は法律ではなく憲法が定めています。

 

その一つ目は、憲法69条による解散です。

 

内閣について不信任が決議され、または信任決議が否決された時に、

閣が10日以内に衆議院を解散できることになっています。

 

もう一つが今回の解散である憲法7条による解散です。

 

憲法7条3号には、「天皇が内閣の助言と承認に基づいて国会を解散できる」旨が

記載されています。

解散するために特段の制限はありません。

 

しかし、これまでの日本における衆議院選挙は、少なくとも

 

国民レベルで決めなければならない争点がある

 

ことが前提となっています。残念ながら、今回のように、今国民レベルで決めなければならない

争点はないはずです。

「今、解散をすれば、与党が勝てるから解散しちゃおう!」という解散は、憲法の文言上

直ちに違憲とは言えないですが、政治倫理的に歴代の内閣はこういう解散をしてこなかったこと

は事実です。

 

憲法をおもちゃの様に扱うことはいかがなものでしょうか…

 

 

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