昨日、安倍内閣総理大臣から、9月28日の衆議院解散となり、10月22日に投開票と
なることが発表されました。
党内の議論もないのに…解散の大義、疑問の声は与党内にも(朝日新聞デジタル)
今回の衆議院選挙は、既に多くの疑問が出ている通り、
「何で解散なの?」
「何で今選挙をやるの?」
という声が多いのが事実です。
では、そもそも、どの様な場合に衆議院は解散になるのでしょうか?
衆議院が解散となる条件は法律ではなく憲法が定めています。
その一つ目は、憲法69条による解散です。
内閣について不信任が決議され、または信任決議が否決された時に、
閣が10日以内に衆議院を解散できることになっています。
もう一つが今回の解散である憲法7条による解散です。
憲法7条3号には、「天皇が内閣の助言と承認に基づいて国会を解散できる」旨が
記載されています。
解散するために特段の制限はありません。
しかし、これまでの日本における衆議院選挙は、少なくとも
国民レベルで決めなければならない争点がある
ことが前提となっています。残念ながら、今回のように、今国民レベルで決めなければならない
争点はないはずです。
「今、解散をすれば、与党が勝てるから解散しちゃおう!」という解散は、憲法の文言上
直ちに違憲とは言えないですが、政治倫理的に歴代の内閣はこういう解散をしてこなかったこと
は事実です。
憲法をおもちゃの様に扱うことはいかがなものでしょうか…